1948-06-10 第2回国会 参議院 司法委員会 第39号
(1) 松角武忠檢事について、 (イ) 本件調査の事情 (ロ) 區檢察廳に事件送致の經緯 (ハ) 略式命令による公訟提起の理由及び改めて公判請求をした經緯。 (ニ) 木更津支部檢察廳と千葉軍政部との打合せの事情。 (ホ) 事件に對する認識の程度。 (2) 木更津簡易裁判所辛島勇司判事について。本件を千葉地方裁判所木更津支部移送の經緯。
(1) 松角武忠檢事について、 (イ) 本件調査の事情 (ロ) 區檢察廳に事件送致の經緯 (ハ) 略式命令による公訟提起の理由及び改めて公判請求をした經緯。 (ニ) 木更津支部檢察廳と千葉軍政部との打合せの事情。 (ホ) 事件に對する認識の程度。 (2) 木更津簡易裁判所辛島勇司判事について。本件を千葉地方裁判所木更津支部移送の經緯。
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願(坂東好太郎君紹介)(第五七四號) 九 高鍋町に簡易裁判所設置の請願(押川定秋君紹介)(第五九〇號) 一〇 岡山市に廣島高等裁判所岡山支部設置の請願(重井鹿治君外一名紹介)(第六八〇號) 一一 美瑛町に登記所設置の請願(坂東幸太郎君紹介)(第九二二號) 一二 郡山市に仙臺高等裁判所支部設置の請願(原孝吉君紹介)(第一〇二八號) 一三 關町に簡易裁判所及び區檢察廳設置
を下妻簡易裁判所管轄に編入の請願、日程第七、伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居侵入に對し公正なる司法權發動の請願、日程第八、帯廣市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願、日程第九、高鍋町に簡易裁判所設置の請願、日程第一〇、岡山市に廣島高等裁判所岡山支部設置の請願、日程第一一、美瑛町に登記所設置の請願、日程第一二、群山市に仙臺高等裁判所支部の請願、日程第一三、關町に簡易裁判所及び區檢察廳設置
區檢察廳における檢察官の充實をはかるためには必要やむを得ない處置と考えますので、政府提出の原案に對しまして贊成をいたします。
司法事務官 奧野 健一君 司法事務官 國宗 榮君 司法事務官 岡咲 恕一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 本日の會議に付した事件 國の利害に關係のある訴訟についての最高法務 總裁の権限等に關する法律案(内閣提出)(第 一一五號) 請願 關町に簡易裁判所及び區檢察廳設置
○岡咲政府委員 ただいまお申述べになりました關町に簡易裁判所及び區檢察廳を設置してもらいたいという御請願のご趣旨は、ごもつともに存じます。
檢察廳法においては、簡易裁判所に對應する檢察廳として、區檢察廳を設けましたが、すべての區檢察廳に嚴格な任命資格を要する檢事を配置することといたしましては、とうていその人を得る見込みがありませんので、新たに、區檢察廳の検察官の職に補すべき副檢事の制度を設け、その任命資格については、同法第十八條第二項において、副檢事は、同法第十八條第一項の規定にかかわらず、高等試驗に合格した者または三年以上政令で定める
石井 繁丸君 榊原 千代君 打出 信行君 中村 俊夫君 八並 達雄君 北浦圭太郎君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 十一月二十四日 關町に簡易裁判所及び區檢察廳設置
五、新設の簡易裁判所及び區檢察廳の職員の充實、廳舎その他施設の整備を迅速に進捗することを講ぜられたし。六、當局に對し國民の住居の安定に關する急速なる立法を要望す。なお緊急的措置として借家法を左のごとく改正せられたし。 (イ) 家主が貸家を賣渡す場合は借家人に對し優先買取を認むること。 (ロ) 家主の賃貸借契約の解約の豫告期間はこれを二年とす。
次に區檢察廳、司法事務局等の廳用器具を整備するため三千三百餘萬圓を司法事務局、最高檢察廳その他に計上いたしました。また職員の給與改善をはかるため、給與特別措置費、家族手當等、二億七百餘萬圓を行政共通費に計上いたしました。
○坂東幸太郎君 釧路地方裁判所、同檢察廳は釧路、十勝、根室等の三國及び北見國の大部を管轄しておりまして、廣袤實に二千四百八十九万里餘にわたり、管内に帶廣、網走の二甲號支部及び北見、根室の二乙號支部が置かれており、なお簡易裁判所區檢察廳十三箇所が置かれてあります。その管内の廣大なることは、優に一高等裁判所、同檢察廳の管轄區域を凌駕しております。
簡易裁判所の管轄は、設置當時地もと地方裁判所の意向に基き定めたものでありますので、簡易裁判所及びこれに對應しておかれている區檢察廳は、その管轄區域内の警察署と事務上の連絡を必要とすることが多いので、當初は一警察署に對し、一簡易裁判所及び一區檢察廳を設置いたしまして、その管轄區域をなるべく警察署の管轄區域と一致させる方針でありましたが、豫算の關係上大體二警察署の管轄區域ごとに、一つの簡易裁判所、及び區檢察廳
最後に全般を通じまして人員を申し上げますと、最高檢察廳が大體八十四名、高等檢察廳が五百二十八名、それから地方檢察廳が四千五百三十五名、區檢察廳が千八百四十八名、それから刑務所の關係は一萬二千人ばかりでございます、それから少年審判所は三百餘、矯正院は四百餘、それから司法事務局關係は約七千五百人ばかりございます。これは官吏と雇員、傭人全部合わせた數字でございます。